開業準備にかかった費用は開業してから経費にできるって聞いたけど、どうやって経費にするんだろう?
開業してから経費にするためには開業前に何かしておかないといけないのだろうか?
そんな疑問にお答えします。
開業準備にかかった経費は開業後に経費にできる
開業準備にかかった経費は例えば、こんな経費です。
開業準備のためにかかった費用を「開業費」といいます。
- 開業準備のためのセミナー参加費
- 広告宣伝費
- Webサイト制作費
- 関係者との飲食費
- 打ち合わせのための旅費交通費や通信費
- 名刺、チラシなどの作成・印刷費
- 本などの購入費用や調査費
開業準備のためにかかった費用でも、固定資産(10万円以上のパソコン、机など)は含まれません。
また開業の何年前からかかった費用が開業費になるのか明確な規定はありませんが、一般的には1年前程度になります。
開業後の最初の確定申告で開業費として計上する
開業準備のためにかかった費用を、開業後に経費にするには次のようなことをします。
開業すると、毎年確定申告をすることになります。
確定申告では、青色申告決算書というものを作成します。
この青色決算申告書の「減価償却費の計算」というページに、開業費として計上します。
この開業日の合計額を、60か月均等、あるいは、任意の金額を「減価償却費」として、開業後に経費にしていきます。
60か月均等にする場合をみてみましょう。
例えば、開業準備にかかった経費の合計額が240万円だったとします。
240万円を60か月で割ると、1か月あたり4万円です。
開業日が7月1日だったら、その年に経費にするのは7月〜12月の6か月分です。
4万円✖️6か月=24万円をその年の経費にします。
もう一つの方法の任意の金額とは、毎年経費にする金額を自分で決める方法です。
例えば、開業してから最初の数年は利益がでなかったり利益が少ないので開業費を経費にすることはしないで、利益が出るようになってから開業費を経費にする、ということができます。
任意の金額を経費にする方法を使うと、利益がでるようになったとき節税につなげることができます。
準備しておくこと
開業準備にかかった経費を開業後に経費にするために準備することは、次のようなことです。
- 開業準備にかかった経費の請求書や領収書・レシートなど証拠となる書類をとっておく
経費にするためには、証拠となる請求書や領収書・レシートを保存しておく必要があります。
- 日付、支払先、内容、金額をエクセルなどに入力してリストにする
青色申告決算書の「減価償却費の計算」に計上するのは合計額ですので、その合計額の内訳がわかるようにしておきます。
開業費は、開業後にいつ・いくら経費にするのか自分で決められる経費です。
開業準備を始めたら、かかった経費の請求書や領収書をとっておくことを忘れないようにしましょう。
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