相続が発生すると様々な手続きをします。
手続きをする際に必要となる書類の主なものをご紹介します。

相続手続きでは様々な書類の提出を求められますが、共通する書類もあります。
これから行う相続手続きでどのような書類を提出するのか、原本が必要なのか、コピーでもいいのか、原本を返してもらえるのか、を確認してから揃えると二度手間や無駄な書類を取ることを防ぐことができます。

死亡届・死亡診断書

死亡届・死亡診断書は1枚の用紙になっています。
死亡届は7日以内に市区町村役場へ提出します。
一般的には葬儀社の人が代行してくれることが多いようです。
保険金などの請求に必要となるためコピーを取っておきます。

葬儀・埋葬にかかった書類

亡くなった人が加入していた公的保険から葬祭費または埋葬料が支給されます。
申請するときに領収書が必要となります。

年金手帳

遺贈年金の手続きを行うときは、亡くなった人、請求する人どちらの年金手帳も必要です。

亡くなった人の戸籍謄本

相続の手続きや届出をする際に、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の提出を求められます。
相続が発生したこと、誰が相続人になるのかを特定するためです。
戸籍謄本は、本籍がある市区町村役場で取得します。
戸籍は転籍、婚姻、法改正などにより、都度新しい戸籍がつくられています。
そのため一生にいくつもの戸籍があります。
生まれてから亡くなるまでの連続したすべての戸籍謄本が必要となります。

相続人の戸籍謄本

相続の手続きや届出をする際に亡くなった人の戸籍謄本とあわせて提出が求められます。
相続人が相続が発生したときに生存していて、相続する権利があることを証明するためです。
本籍がある市区町村役場で取得します。
相続人の場合は現在の戸籍謄本が必要となります。

亡くなった人の住民票の除票

住民票の除票とは、転出や死亡などで住民登録から除かれた住民票のことをいいます。
亡くなった人の最後の住所地を証明する書類です。
住民登録していた市区町村役場で取得します。

相続人の住民票の写し

相続人の住所を証明する書類です。
住民登録している市区町村役場で取得します。

法定相続情報一覧図の写し

相続手続きや届出をする際は、窓口ごとに亡くなった人と相続人の戸籍謄本などの書類一式を提出します。
そのため、一つの窓口の手続きが終わらないと次の窓口の手続きができなかったり、同じ物を何通も取得しておかなくてはいけなかったします。
法定相続情報一覧図の写しがあると、亡くなった人と相続人の戸籍謄本などの書類一式の代わりに使用できます。
法務局で申出を行い、法定相続情報一覧図の写しの交付を受けます。

相続人の印鑑証明書

相続手続きをする際に、相続人の印鑑証明書の提出が求められることがあります。
印鑑登録している市区町村役場で取得します。印鑑登録を行なっていない場合は、まず印鑑登録を行います。
相続手続きの窓口によっては、期限を指定されるものもあります。

遺言書

遺言書がある場合は、銀行・証券会社の口座や不動産の名義変更などを行う際に提出します。
遺言書があると、相続手続きがすぐに始めることができます。

遺産分割協議書

遺言書がない場合は、遺産分割協議書を銀行・証券会社の口座や不動産の名義変更などを行う際に提出します。
遺産分割協議書に押印した相続人全員の印鑑証明書もあわせて提出します。
遺言書がないと、遺産分割協議書を作成してから相続手続きを行うことになります。

固定資産評価証明書

不動産の名義変更をする際に必要となります。不動産がある市区町村役場で取得します。

相続手続きで必要となる主な書類をご紹介しました。
ご自分で相続手続きをするのは難しかったり、時間がとれないというときは専門家(税理士や司法書士)に依頼することもできます。専門家に依頼することも検討してみましょう。

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