決算日が過ぎると会計ソフトを繰り越して次の事業年度の入力を始めます。
次の期の入力を始める前に、気を付けることをご紹介します

決算が確定していなくても次の期の入力はできる

普段の入力は自社でやっているけど、決算と申告は会計事務所へお任せしているという会社も多いでしょう。
会計事務所で決算と申告をしている最中なので、次の事業年度の入力が溜まってしまっているというお話をたまに聞いたりします。

決算と申告が終わっていなくても、次の期の入力はできます。決算日が過ぎたら繰り越しをして、入力を溜めないようにしましょう。
弥生会計では、ファイル→繰越処理 になります。

繰り越す前に、預金の残高を合わせておくことをおすすめします。
預金の残高があっていないまま、次の期の入力を進めてしまうと、合わせていくのが大変になります。
決算日の通帳の残高と、会計ソフトの残高が合っていることを確認してから繰越をしましょう。

決算が確定したら次年度更新で残高を上書きする

決算が確定したら、次年度更新を行うのを忘れないようにします。

決算で仕訳を追加したり修正をしたりすると、期末の残高が繰越処理を行なったときの残高と変わっています。
「次年度更新」を行なって、次の期の期首の残高を上書き修正します。

次年度更新を行わないと、期首の残高がずれたまま入力を進めてしまうことになります。
期首の残高が、前期末の残高と一致しているか確認しましょう。

消費税の設定を確認

会計ソフトを繰り越して次の期の入力を始める前に、消費税の設定を確認します。
会計ソフトを繰り越すと、消費税の設定は前期のままです。
前期とこれから入力する期の消費税の設定が変わるときは、設定を変更する必要があります。

消費税の課税方式は、2事業年度前の課税売上高で決まります。
課税方式は、2事業年度前の課税売上高が5,000万円以下の場合は、原則課税か簡易課税を選ぶことができます。
(簡易課税を選択するときは、事業年度が始まる前に届出書を提出する必要があります)

例えば、こんなケースがあります。
毎期売上が5,000万円を超えたり超えなかったりで簡易課税選択届出書を提出済み。このケースでは、毎期、消費税の課税方式が変わることになります。

前期と同じ消費税設定のまま入力を進めてしまうと、後で修正するのは大変です。
最初に設定を確認しておきます。

弥生会計では、設定→消費税設定→消費税設定で行います。
(弥生会計では、原則課税は本則課税という表記になっています)

まとめ

会計ソフトを繰り越して、次の期を入力を始める前に確認することをご紹介しました。

  • 期首の預金の残高は通帳の残高と一致しているか
  • 決算が確定したら次年度更新を行う
  • これから入力する事業年度の消費税の設定を確認

後から修正するのは大変ですので、最初に確認しておきましょう。

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