混乱しやすい、相続の放棄と、相続分の放棄。
一文字の違いですが、大きく意味が違ってきます。

相続の放棄とは

相続の放棄は、被相続人(亡くなった人)に、多額の借金があるときに使われます。

相続財産は、被相続人のプラスの財産ばかりではなく、借金などのマイナスの財産もあります。
相続人(相続する人)は、何もしないと、プラスの財産、マイナスの財産の両方を引き継ぎます。

被相続人に、プラスの財産がほとんどなく、借金が多額にある場合、相続放棄という方法をとることができます。

相続人は、相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったことになります。
被相続人の、預金などのプラスの財産も引き継げませんが、マイナスの財産である借金を引き継がなくてよくなります。

相続放棄をするには、相続の開始を知ったときから3か月以内に、家庭裁判所で手続きをします。

相続分の放棄とは

相続分の放棄とは、法律で決められている相続分をもらわないことです。

例えば、父、母、長男、長女という家族で、父が亡くなったとします。
この場合、相続人は、母、長男、長女の3人で、法律で決められている相続分(法定相続分)は、母1/2、長男1/4、長女1/4になります。

ただ、この相続分で分けなくてはいけない、ということではありません。
相続人全員が合意すれば、この相続分で分けなくてもいいのです。

父が残してくれた相続財産は、すべて母が相続した方がいい、と考えたとします。
母、長男、長女の3人が合意すれば、長男、長女は何も相続しない、ということもできます。

この場合、父の遺産はすべて母が取得する、という内容の遺産分割協議書を作成して、3人が署名押印します。

相続放棄をすると、相続人がかわる

相続放棄をすると、相続人がかわります。

相続放棄は、初めから相続人ではなかった、ということになります。
上記の例で、長男、長女が相続放棄をすると、子供がいなかった、ということです。

すると、父の相続人は、母と、父の両親、
父の両親がすでに亡くなっていれば、母と、父の兄弟姉妹になります。
この場合、父の相続財産の分け方を、母と父の兄弟姉妹で話し合いをすることになります。
相続放棄では、相続人がかわるということに留意が必要です。

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