相続した不動産を売却する際、税金がどれくらいかかるのか、不安に思われる方は少なくありません。
ご相談を受けていると、「相続してすぐ売却すると税率が高くなるのでは?」という誤解をされている方も多くいらっしゃいます。
よくある誤解についてご紹介いたします。
相続してすぐ売却すると税率が高くなる?
不動産(土地・建物)は、「取得してからの所有期間」によって、売却時の税率が変わります。
所有期間が5年以下の場合:所得税・住民税あわせて 約39%
所有期間が5年を超える場合:所得税・住民税あわせて 約20%
このように、5年を超えるかどうかで、税率に大きな違いがあります。
ただし、ここで注意が必要なのは、相続した日から所有期間を数えるわけではないという点です。
相続の場合は、被相続人(亡くなった方)がその不動産を取得した日から数えることになっています。
たとえば、お父様が今年お亡くなりになり、お父様が20年前に購入したご実家を相続された場合、売却時の所有期間は「20年」となります。
したがって、税率は39%ではなく、20%になります。
早く売却した方が税金が少なくなることも
一方で、「早く売却した方が税金の負担が軽くなる」ケースもあります。
相続した不動産を売却したとき、一定の条件を満たせば、特例を受けられることがあります。
たとえば:
相続税を納付している場合:相続から 3年10か月以内 に不動産を売却すると、「取得費加算の特例」を受けられる場合があります。
相続した実家が空き家の場合:相続から 3年以内 に売却すれば、「空き家の3,000万円特別控除」が適用できる可能性があります。
これらの特例は、定められた期限を過ぎてしまうと適用できませんので、ご注意ください。
十分に税金の検討を
不動産は売却益が大きくなることも多く、それに伴う税金も高額になる場合があります。
いつ売却するかによって、税金が大きく変わることもあります。
相続した不動産を売却する際には、税金のことも十分に検討することが必要となります。
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