不動産の価格には、主に4つの種類があると言われています。それは、実勢価格、公示価格、相続税評価額、固定資産税評価額です。
これらは目的や使われる場面によって異なるため、特に相続の場面では混乱することがあります。
それぞれの価格の違いをご紹介します。

不動産価格の4つの種類

実勢価格(じっせいかかく)
実際に不動産が売買されるときの価格。市場での取引価格です。 「このくらいの金額なら売りたい」「この金額なら買いたい」と、売主と買主の希望が一致したときに決まります。

公示価格(こうじかかく)
国土交通省が発表する、標準的な土地の価格。 土地取引の目安や指標として使われます。

路線価(ろせんか)=相続税評価額
国税庁が毎年発表するもので、相続税や贈与税の計算に用いられる土地の評価額です。 道路に面する標準的な宅地の価格で、実勢価格のおよそ80%程度が目安とされています。

固定資産税評価額
地方自治体が決定し、固定資産税を計算するための土地・建物の評価額です。 実勢価格の7割程度が目安とされており、最も低い価格になることが多いです。

同じ不動産でも、用途によって評価額が大きく変わります。 一般的な価格の順番は以下のようになります:
実勢価格 > 公示価格 > 相続税評価額(路線価) > 固定資産税評価額

たとえば、相続税を計算するときには「路線価」が使われますが、不動産を売却するときには「実勢価格」が基準となります。 そのため、相続税を計算する価格と、売却で得られる金額には差があることが多いのです。

「代償分割」の場面では価格の選び方がポイントに

相続人のうち1人が不動産を相続し、他の相続人に代わりの金銭(代償金)を支払う「代償分割」を行う場合には、代償金の金額をどの価格をもとに決めるかが重要になります。

支払う側はなるべく低い価格を基準にしたいと思い、受け取る側はなるべく高い価格を希望する傾向があります。 そのため、どの価格を基準にするかについて相続人同士で十分に話し合うことが必要です。

どの価格を使っているのか、必ず確認を

相続の場面では、相続税評価額だけでなく、他の価格を使ったり、参考にしたりすることもあります。 価格の種類によって差が大きいことも多いため、今どの価格の話をしているのか、なぜその価格が使われているのかを確認しながら話を進めることが大切です。

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