相続で死亡保険金を受け取ったとき、500万円✕法定相続人の数までの金額は、相続税がかからないとご存知の方もいるでしょう。
ただ、ご相談を受けていると、生命保険金の非課税について誤解されている方もいらっしゃいます。
死亡保険金の非課税に関する誤解をご紹介します。

誤解1 相続人1人につき500万円を受け取るようにしなくてはいけない

生命保険金の非課税枠は、500万円×法定相続人の数になります。

相続人が2人だったら、500万円×2人=1,000万円まで
相続人が3人だったら、500万円×3人=1,500万円までは相続税がかかりません。

ご相談を受けていると、相続人1人につき500万円以上受け取らないと、非課税にならないと考えている方もいらっしゃいます。

500万円×法定相続人の数の非課税枠は、相続人1人が全額受け取っても、相続人複数が受け取っても同じです。

例えば、相続人となる人が、配偶者、長男、長女の3人で、死亡保険金として1,500万円の生命保険契約をしています。
非課税になる金額は500万円×3人=1,500万円です。
受取人を配偶者1人にしても、配偶者、長男、長女の3名にしても、非課税となる金額は1,500万円です。
この例では、相続人の全員が受け取る保険金の合計額1,500万円 ー 非課税の金額 1,500万円 = 0 で、死亡保険金については相続税はかからない、ということになります。

誤解2 相続税の申告をしないと非課税枠は使えない

相続税は、申告をしないと使えない特例があります。
主なものは、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減です。

これらは相続税の申告をしないと特例が使えません。
特例を使うと税額がゼロだから相続税の申告をしなくていいと勘違いされている方もいらっしゃいますが、特例を使うために申告が必要です。

一方、死亡保険金の非課税は、申告をしなくても使えます。
保険会社から届く死亡保険金の支払通知書に、「この保険金は相続税の対象となります」と書かれているので、死亡保険金を受け取ったら相続税の申告が必要と思われるかもしれません。
死亡保険金の受取額から非課税となる金額を引いた金額と、それ以外の相続財産との合計額が基礎控除額以下であれば相続税の申告は必要ありません。

誤解3 相続人以外の人が受け取っても非課税枠は使える

死亡保険金の非課税枠は、相続人以外の人が受け取った場合は使えません。

先ほどの例で孫を受取人にした場合をみてみましょう。
相続人は、配偶者、長男、長女の3人ですので、非課税となる金額は1,500万円です。
受取人として、配偶者1,000万円、孫500万円としていました。
配偶者が受け取った1,000万円は、非課税の金額より少ないので、全額が相続税がかかりません。
孫が受け取った500万円は、非課税の金額は使えず、500万円が相続税の対象となります。

死亡保険金は、相続税の納税資金や遺産分割の代償資金に充てるなどの活用方法があります。
相続対策上、死亡保険金の受取人を誰にするかは重要です。
ご自身の状況に合わせた生命保険金の活用を検討してみましょう。

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