故人から賃貸不動産(賃貸アパートや賃貸マンション)を相続したとき、税務署へ「青色申告承認申請書」を提出するのを忘れないようにしましょう。
提出期限は、故人が亡くなった日から、原則4か月以内です。

青色申告承認申請書とは

故人から賃貸不動産を相続したら、相続した人は、その年から不動産収入が入ってきます。
そのため、相続した人は所得税の確定申告をする義務があります。

所得税には、青色申告と白色申告の2種類がありますが、青色申告の方が税金面で有利になっています。
気をつけることは、青色申告にするためには、期限までに、税務署へ「青色申告承認申請書」という書類を提出しなくてはいけないこと。

相続した人が、以前から不動産収入や事業収入があれば、すでに、青色申告承認申請書を提出したことがあるはず。その場合は、再度提出する必要はありません。

相続する前には、不動産収入や事業収入がなかった方は、期限内に、税務署へ「青色申告承認申請書」を提出しましょう。

以前このようなことがありました。
賃貸アパートを相続した方が、ご自分で故人の準確定申告書を作成して税務署へ提出されていたのに、ご自分の「青色申告承認申請書」を提出していませんでした。
そのため、その方の確定申告のとき、青色申告特別控除という特例の経費10万円を引くことができませんでした。

相続のときは、故人の手続きのことで手一杯で、ご自分の手続きが抜けてしまいがちです。相続人の方は、「青色申告承認申請書」を提出するのを忘れないようにしましょう。

提出期限

青色申告承認申請書の期限は、原則は、故人が亡くなった日から4か月以内です。
ただ、故人が亡くなった日が、9月1日以降の場合は、4か月より短くなっています。

故人が死亡した日青色申告承認申請書の提出期限
1月1日〜8月31日死亡の日から4か月以内
9月1日〜10月31日その年の12月31日まで
11月1日〜12月31日翌年の2月15日まで

死亡した日が8月31日までのときは、故人の準確定申告書を提出するとき、相続した人の「青色申告承認申請書」を提出すれば大丈夫。
死亡した日が9月1日以降の場合は、「青色申告承認申請書」の方が、提出期限が早くなっています。故人の準確定申告書を提出する前に、相続人の「青色申告承認申請書」を提出しましょう。

提出先の税務署

「青色申告承認申請書」を提出する税務署は、相続人の住所の管轄税務署になります。
一方、故人の準確定申告書の提出先は、故人の住所の管轄税務署です。

故人と相続人の住所が違う場合は、提出先の税務署が違う場合もあります。

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