相続税はかからないけど、相続税の申告は必要、という場合があります。
この2つはどう違うのでしょう。
そもそも相続税とは
相続税とは、亡くなった人から財産を受け継いだとき、その受け継いだ財産にかかる税金です。
税金を払う人は、財産を受け継いだ人になります。
亡くなった人から財産を受け継いだとき、必ずかかるわけではありません。
相続税がかかるのは、全国で亡くなった人の8%前後になっています。
相続税がかかる場合
ふだん、税金がかかるというのは、税金を支払わなくてはいけないという意味で使われます。
相続税がかかるとは、相続税という税金を支払う必要があるということになります。
一方、相続税の申告が必要というのは、税務署へ相続税の申告書を提出する必要があることで、対象が広くなります。
イメージでいうと、このようになります。
相続税の申告が必要な場合の中に、相続税がかかる場合が含まれています。
相続税の申告が必要な場合
相続税の申告が必要な場合、上の図でいうと、水色の円に入るかどうかの判定は、次のように行います。
まず、プラスの財産と、マイナスの財産の価額を合計します。
プラスの財産は、預金、土地、建物、株式、投資信託、生命保険金など
マイナスの財産は、借入金などの債務、葬式費用になります。
次に基礎控除額を計算します。
基礎控除額額は、3千万円+600万円×法定相続人の数になります。
例えば、相続人が配偶者と子ども2人だった場合は、法定相続人は3人
3千万円+600万円×3人=4,800万円になります。
プラスの財産からマイナスの財産と非課税財産を引いた金額と、基礎控除額を比べて、基礎控除額の方が少なかったら、相続税の申告が必要です。
プラスの財産からマイナスの財産と非課税財産を引いた金額と、基礎控除額を比べて、基礎控除額の方が多かったら、相続税の申告は必要ありません。
注)相続時精算課税や3年以内に贈与を受けていたら、財産額にプラスします。
相続税はかからないけど、申告は必要な場合とは
水色の円の中に入ったけど、緑色の円の中(相続税がかかる)には入らない、ということもあります。
相続税は、計算するうえで、特例がいくつかあります。
代表的なのは、配偶者控除や小規模宅地等の評価減の特例というものです。
特例を使えば、緑色の円の中には入らないということがあるのです。
注意点は、特例を使うためには、税務署へ申告書提出する必要があるということです。
相続税をかからなくするには、申告書の提出が必要になります。
まず、相続税の申告が必要かどうか、次に、相続税がかかるのか、という順番で考えてみましょう。
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