相続税の申告期限は、相続が開始(亡くなった日)してから10ヶ月以内です。
10ケ月は余裕があると思われるかもしれませんが、それほど余裕はありません。

相続税の申告をするために必要なことの時間を把握する

相続税の申告をするために必要なことは多々あります。
10ヶ月もあるから、まだ相続税申告の準備を始めなくても大丈夫と考えていると、すぐに期限がきてしまいます。
相続税の申告をするために必要なこと、それにはどれくらい時間がかかるのかを把握しておきましょう。

遺産分割協議にかかる時間

相続税申告をするためには、遺産分割協議が終わっている必要があります。※
(有効な遺言書がある場合を除きます)

遺産分割協議とは、亡くなった人の財産を、誰が、何を、どれだけ相続するのかを、相続人全員で話し合って決めることを言います。
相続人全員の同意が必要で、多数決で決めることはできません。
話し合って決めた内容を遺産分割協議書という書類にします。

遺産分割協議にかかる時間、遺産分割協議を始めるまでにかかる時間を考慮する必要があります。
遺産分割協議を始めるためには、

  • 相続人が誰がわかっている
  • 遺産分割協議に参加できる相続人が揃っている
  • 亡くなった人の財産に何があるのか調べてある
  • 亡くなった人の財産を金額に評価するといくらなのかがわかっている

ことが必要となります。

※申告期限までに遺産分割協議が終わらない場合は、未分割の状態で申告します。
未分割の状態で申告をすると相続税の特例が使えないため、一旦多額の納税をすることになってしまうことがほとんどです。

遺産分割協議はもめていなくも時間がかかる場合がある

遺産分割協議は相続人全員で、亡くなった人の財産を、誰が、何を、どれだけ相続するのか決めます。
なかなか話がまとまらないということもあります。
話がまとまらないと時間がかかることは想像がつきやすいでしょう。

ただ、誰が何をどれだけ相続するのか、すでに話がまとまっていても、遺産分割協議を始めるまでに時間がかかることがあります。
相続人に、未成年者、認知症の人、行方不明の人がいる場合です。

相続人に未成年者、認知症の人、行方不明の人がいると家庭裁判所での手続きが必要となります。
家庭裁判所の手続きは、最短でも1ヶ月以上はかかります。
家庭裁判所の手続きに、1〜2ヶ月以上はかかること(さらにかかる場合も)を考慮しなくてはいけません。
家庭裁判所の手続きが終わらないと、遺産分割協議自体をすることできないからです。

亡くなってから3ヶ月目くらいに相続税申告が必要か確認

相続が起きるとやらなくてはいけないことが多々あります。
いろいろな手続きをするのに大変ですが、亡くなってから3ヶ月目くらいに相続税の申告が必要か確認してみましょう。
相続税の申告が必要か、必要ないかによって、その後の動き方が変わってきます。

どうすればいいか分からないときは、税理士、司法書士などの専門家に相談してみてもいいでしょう。
相続が開始するとやらなくてはいけないことに追われてしまい、後々納得できる判断ができていなかったと後悔される方もいらっしゃいます。そんなことにならないために、早めのご相談をおすすめします。

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