亡くなった方が遺言書を残していない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、相続財産の分け方を話し合う必要があります。
遺言書がない場合に相続財産をどのように分けるのか、代表的な方法や注意点についてご紹介します。

相続財産を分ける主な4つの方法

現物分割(げんぶつぶんかつ)
たとえば「家は長男、預金は長女」というように、財産そのものを現物で分ける方法です。
それぞれが特定の財産を受け取るシンプルな方法ですが、金額のバランスをとるのが難しい場合もあります。

換価分割(かんかぶんかつ)
不動産や株式などを売却して現金に換え、そのお金を相続人で分ける方法です。
売却後の分配なので分かりやすい反面、家に住んでいる人がいたり、売れなかったりする場合は難しくなることがあります。

代償分割(だいしょうぶんかつ)
たとえば「長男が家を相続し、長女にその代わりとしてお金を支払う」といったように、代償金を支払うことでバランスをとる方法です。
代償金の金額は、相続人同士の話し合いで決めていくことになります。

共有分割(きょうゆうぶんかつ)
1つの不動産などを相続人何人かで共有する方法です。共有は何人かで一緒に持つ方法になります。
たとえば、兄弟3人がそれぞれ3分の1ずつの持分で持つというような形です。
「誰が相続するか決められない」「とりあえずみんなで持つ」など、話し合いがまとまらないときに選ばれることがあります。
ただし、共有は将来的なトラブルにつながりやすい面もあります。
売却や賃貸、リフォームを行うには共有者全員の同意が必要で、次の世代に共有状態が引き継がれると、さらに権利関係が複雑になることがあります。

複数の方法を組み合わせて分けるケースも

相続財産の種類や相続人の希望によっては、複数の分け方を組み合わせることもあります。

たとえば、
株式は売却して現金で分ける(換価分割)
不動産は長男が相続し、代償金を支払う(代償分割)
といったような対応を行うケースもあります。

遺言書がないときは「遺産分割協議」が必要です

遺言書が残されていない場合、相続人全員による遺産分割協議が必要です。
協議がまとまらなければ、財産の名義変更や売却も進められません。

相続税の申告が必要な方はご注意を

相続税の申告が必要な場合、「誰が何を相続するか」によって税額が変わることもあります。
申告期限(原則として亡くなってから10か月以内)までに協議が整わないと、不利な条件で申告することになる可能性もあります。

相続税の申告が必要な方は、早めに税理士にご相談いただくことをおすすめします。

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