自宅で事業を始めた人は、自宅にかかる費用の一部を経費にすることができます。
個人事業主の方から質問されることが多い、自宅にかかる経費についてご紹介します。
経費にできるもの
自宅で仕事をしているときに経費にできるのは次のような費用です。
<自宅が賃貸のとき>
- 家賃
- 共益費
<自宅が持ち家のとき>
- 家の減価償却費
- 固定資産税
- 火災保険料
- 地震保険料
- 管理費・修繕積立金
- 住宅ローンの利子
<賃貸・持ち家共通>
- 水道光熱費
- 通信費
経費にできる割合
上記の費用をすべて経費にできるわけでなく、事業で使用している割合を経費にします。
自宅でかかる費用のうち事業で使用している割合を出すのは、床面積で按分することが多いです。
通信費は1日のうち事業で使用している時間で按分したりします。
賃貸なら賃貸契約書、持ち家なら建物の売買契約書や登記簿謄本(登記事項証明書)などで全体の床面積がわかります。
仕事で使っている部屋の床面積は、間取り図などで算出します。
例えば家賃の一部を経費にするには次のように計算します。
<例>
家賃:月10万円
自宅の全体の床面積:50平方メートル
仕事で使っている部屋の面積:10平方メートル
この場合、事業で使用している割合は20%(10平方メートル/50平方メートル)になります。
毎月の家賃10万円のうち、20%の2万円を経費にすることができます。
自宅にかかる費用を支払っているのが同居している家族でも経費になる
自宅にかかる費用を支払っているのは、同居している家族ということもあります。
支払っているのが自分ではなく、同居している家族でも自分の経費にすることができます。
同居している家族が支払っている費用のうち、事業で使用している割合分を算出して経費します。
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