遺贈寄付とは、遺産を非営利団体へ寄付することをいいます。
自分が亡くなった後、残った財産を社会に役立てたい。自分が興味がある活動をしているNPO法人、公益法人、学校法人などを応援したい・・・。
そんな想いをもった人が行う「遺贈寄付」が最近注目されています。

遺贈寄付は現金で行われることが多いのすが、不動産や株式ということもあります。
不動産や株式など現金以外の財産を遺贈寄付するときに注意することをご紹介します。

遺贈寄付先の非営利団体へ確認

寄付先の非営利団体が不動産や株式などの遺贈寄付を受け入れることができるか、事前に相談してみましょう。
現金以外は受け入れない団体もありますし、また今まで受け入れたことがない団体でも条件によっては受け入れることができるかもしれません。

税金がかかるのか、誰が負担するのか

不動産や株式を非営利団体へ遺贈寄付した場合で、その不動産や株式に含み益がある場合には、含み益に所得税がかかります。
含み益とは、遺贈寄付をしたときの時価が、買ったときの価額より高い場合のその差額です。

この含み益に所得税がかかることを「みなし譲渡所得課税」といいます。
(含み益がない場合は所得税はかかりません)

この税金を誰が負担するのかは、遺贈の種類によって、寄付先の非営利団体になる場合または相続人になる場合があります。
所得税がかかるのか、誰が負担するのかを事前に確認しておかないとトラブルになることがあります。
また寄付先が公益法人などで一定の条件を満たした場合は、含み益にかかる所得税が非課税になることもあります。

事前に相談を

不動産や株式を遺贈寄付するときは、現金を寄付するときと比べて手続きや税金が複雑です。事前に税理士、司法書士、弁護士などに相談してみましょう。

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