遺贈寄付とは、遺産を非営利団体(NPO法人や公益法人など)などへ寄付することを言います。
遺贈寄付をすると、相続税にどのような影響があるのかご紹介します。

相続税がかかるのは遺産が一定の金額を超えたとき

相続税は遺産が一定の金額を超えたときにかかります。
一定の金額を基礎控除額といいます。
基礎控除額は、法定相続人の数によって決まります。

基礎控除額の計算式は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」になります。

法定相続人の数基礎控除額
1人3,600万円
2人4,200万円
3人4,800万円
4人5,400万円

遺産が基礎控除額を超えていなければ、相続税はかかりません。

相続税がかかるときに、現預金を非営利団体へ寄付した場合、相続税への影響についてご紹介します。

遺言書による寄付の場合

遺贈寄付をする方法はいくつかあります。
遺言書による寄付をみてみましょう。

遺言書による寄付は、財産の全部または一部を非営利団体へ寄付することを遺言書で残します。
この場合、寄付をする人は被相続人(亡くなった人、遺言書を遺した人)になります。

寄付をした現預金には原則として相続税はかかりません。
寄付をした現預金は、相続税の対象となる財産から外れることになります。

相続税の対象となる遺産が減るため、遺贈寄付により相続税が軽減される効果があります。

相続財産の寄付の場合

遺贈寄付には、相続財産の寄付という方法もあります。

相続財産の寄付は、相続人が、相続した遺産の全部または一部を寄付する方法です。
この場合、寄付をする人は相続人になります。

相続財産の寄付は、原則として相続税がかかります。
いったん、相続人が遺産を取得するからです。

ただし、寄付先などの一定の要件を満たして手続きをしたときは、相続税の対象となる遺産から外れます。
その場合は相続税の対象となる遺産が減るため、相続税が軽減される効果があります。

相続税がかかる見込みで遺贈寄付を考えていらっしゃる方は、相続税への影響も確認しておきましょう。

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