相続手続きは、お持ちだった財産ごとに行う必要があります。
預金口座はほとんどの方が持っていますので、相続人の方が銀行、信用金庫、信用組合などの金融機関へ行き預金口座の払い戻しを行うことが多いでしょう。
亡くなった人の預金を払い戻すために必要な書類はどのようなものかご紹介します。
払い戻しをする金融機関に事前に確認
預金の払い戻しに必要な書類は、金融機関ごとに決めています。
共通している書類もありますが、各金融機関の所定の用紙に記入・押印を求められることも多くなっています。
金融機関に払い戻しに行く前に、必要な書類を確認しておきましょう。
最近は各金融機関のホームページに必要書類の記載があります。詳しくは事前に電話などで問い合わせてみましょう。
事前に予約をしないと、相続手続きができない金融機関もあります。
行ってみたけどその日は手続きできなかったということにならないように、事前に確認されることをおすすめします。
また郵送で相続手続きができる金融機関もあります。
郵送でも手続きができるのか確認してみてもいいでしょう。
金融機関は、相続が発生したことが分かると、故人の口座を凍結します。
凍結されると、引き出し、口座振替、入金ができなくなります。
故人の口座から引き落としされていた支払いがある場合は、口座が凍結される前に、解約、支払い方法の変更、相続人の口座からの引き落としにしておきましょう。
一般的に必要な書類
払い戻しに必要な書類は、一般的には次のような書類です。
亡くなった方が複数の金融機関に口座を持っていたときは、最初にすべての金融機関に必要書類を確認して、所定の用紙を取り寄せましょう。
共通に必要な書類
- 金融機関ごとの所定の用紙の相続届
- 手続きを行う人の身分証明書
- 通帳、カードなど
<遺言書がない場合>
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
- 相続人の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 遺産分割協議書 など
<遺言書がある場合>
- 遺言書
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
- 相続人の戸籍謄本 など
遺産分割が決まっていないとき
遺言書がなく、遺産分割がまだ決まっていないときは、故人の預金口座の払い戻しをすることができません。
生活資金が故人の口座だったときなど、すぐに故人の口座のお金を使いたいときがあります。
その場合には次の方法を検討してみましょう。
1つは、相続預金の払い戻し制度を使うことです。
各相続人は、一定の金額まで単独で払い戻しをすることができます。
一定の金額とは口座ごとに次の計算式で計算した金額になります。
相続開始時の預金額× 1/3 ×払い戻しを行う相続人の法定相続分
1つの金融機関につき150万円が上限になります。
もう1つは、一部遺産分割協議書を作成するという方法です。
一部遺産分割協議書は、相続財産すべての分け方を決めるには時間がかかるけど、一部の相続財産の分け方は相続人の間で合意ができているときに作成します。
例えば、不動産を誰が相続するかはまだ決まらないが、預金口座は配偶者が相続することが決まっているときは、次のような一部遺産分割協議書を作成します。
預金の相続手続きは、金融機関で待たされる時間が長くなります。
二度手間にならないように事前に必要書類を確認しておきましょう。
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