事業を始めると気になる「青色申告特別控除」
青色申告特別控除が節税になるしくみ、青色申告特別控除を受けるために必要なことについてご案内します。

青色申告特別控除はお金が出て行かない節税方法

青色申告特別控除は、一定の要件を満たすと所得から最大65万円を差し引くことができます。
所得とは税金のことばで、売上から経費を引いた「利益」です。

確定申告で計算する所得税は、所得(利益)に対してかかる税金です。所得が多いほど税金が多くなります。

青色申告特別控除は、所得(利益)から引くことができ、引いた分所得が減ります。
税金がかかる所得を減らして、所得税を少なくすることができます。
(住民税と国民健康保険料の節税効果もあります)

節税といわれる方法は通常、手元からお金が出ていく方法がほとんどです。
税金は減りますが、それ以上にお金が手元から出ていくのでお金が減ってしまうのです。

青色申告特別控除は、お金が出て行かずに利益を減らし税金を少なくすることができます。

青色申告特別控除の金額と受けるために必要なこと

所得を減らすことができる青色申告特別控除ですが、差し引く金額は、65万円、55万円、10万円の3パターンです。
差し引く金額が大きくなるほど、要件があります。

金額別に要件をまとめると、次のようになります。

青色申告特別控除 金額別の要件

複式簿記で帳簿をつけて貸借対照表を添付するには、会計ソフトと多少の複式簿記の知識が必要となってきます。

青色申告特別控除の節税効果があるのは利益が出るとき

青色申告特別控除は、所得(利益)から差し引いてその分所得を少なくして節税になるしくみです。
所得(利益)が出ない年は、青色申告特別控除は使えません。

事業を始めた年は所得が(利益)がでなかった、ということもあるかもしれません。
その場合、所得(利益)がでていないので青色申告特別控除は使うことができません。
利益がでるようになったら、青色申告特別控除を使って節税できることになります。

青色申告特別控除でどれくらい節税効果があるのか

青色申告特別控除でどれくらいの節税効果があるのかは、ご自分の「課税される所得金額」によります。


所得税の税率は、課税される所得金額によって5%〜45%の税率になっています。
税率をかけるのは、上の図の「課税される所得金額」の部分です。

税率が高い人ほど、節税効果が大きくなります。
例えば、適用される税率が10%の人では65万円✖️10%=65,000円ですが、23%の人では65万円✖️23%=149,500円の節税効果があります。

経理や簿記の初心者ですと、青色申告特別控除の65万円はハードルが高いと思われるかもしれません。やり方を教えてもらうというのも一つの方法です。

経理、税金のお悩みごと、お困りごとをご相談ください

顧問契約が必要ない、単発(スポット)相談もございます