遺言書をつくる人は徐々に増えてきていますが、まだまだ馴染みが薄いという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
実際によく使われる「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」をご紹介します。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言書をつくる人が自分で書く方法です。
全文、日付、氏名を自筆して押印します。
(財産目録はパソコンなどで作成することもできます)
ほとんど費用がかからないことなどがメリットです。
一方、形式の不備や誤りで無効になってしまったり、家庭裁判所の検認手続きが必要となるなどがデメリットになります。
検認とは、家庭裁判所で相続人の立ち合いのもと遺言書の状態や内容を確認することです。
検認の日現在における内容を明確にして遺言書の偽造・改ざんを防ぐ手続きです。
検認手続きは手間と時間がかかり、相続手続きをすぐに始めることができません。
さらに自筆証書遺言は、自宅で保管されることが多いため、紛失や偽造・改ざんなどのおそれがあります。
そのような問題を解消するため、2020年7月から自筆証書遺言を法務局で保管する制度が始まりました。
この制度を使うと紛失などのおそれがなく、家庭裁判所の検認も不要です。
公正証書遺言
公正証書遺言とは公証人が作成する遺言書です。
公証人とは、法律の専門家です。
裁判官、検察官などの仕事をしていた人が法務大臣から任命されています。公証役場とは、公証人が執務する事務所です。
公正証書遺言を作成する場合は、事前に遺言書をつくる人が公証人と遺言書の内容について打ち合わせをします。
打ち合わせは、メール、ファックス、郵送、公証役場に行く方法で行います。
遺言書の内容が確定したら、遺言をつくる人が公証役場へ行きます。
公証人が、遺言書をつくる人と証人2人の立ち合いのもと、遺言書を読み聞かせ内容に間違いがないことを確認します。
内容に間違いがなければ、遺言書をつくる人、公証人、証人2人の全員が署名押印します。
事情(病気、高齢など)がある場合は、公証人が出張することもできます。
証人は誰でもなれるわけではなく、将来の相続人とその配偶者、直系血族などはなることができません。
自分で証人を立てられない場合は、公証役場で紹介してもらうことができます。
公正証書遺言は家庭裁判所の検認が不要ですぐに相続手続きを始めることができること、原本は公証役場に保管されるため紛失や改ざんの心配がないことがメリットです。
一方、費用がかかる、証人2人を手配する必要があるなどがデメリットになります。
公証人に支払う費用は遺産総額に比例します。通常は数万~数十万円になります。
遺言書案の作成、公証役場とのやりとり、証人などを、税理士、司法書士、弁護士などの専門家に依頼することもできます。
その場合は公証役場に支払う費用のほかに、専門家に支払う費用がかかります。
メリット、デメリット比較表
自筆証書遺言と公正証書遺言のメリット、デメリットをまとめた比較表は次のとおりです。
ご参考にしてみてください。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
---|---|---|
メリット | ・自分でいつでもどこでも書ける ・費用がかからない ・証人がいらない | ・家庭裁判所の検認が不要 ・紛失や破棄、改ざんなどの心配がない ・すぐに遺言の内容を実行できる ・形式の不備が生じる心配がない |
デメリット | ・紛失、破棄、改ざんなどのおそれがある ・家庭裁判所の検認が必要 ・形式の不備や誤りで無効になることがある | ・費用がかかる ・2人の証人が必要 ・公証役場に行く必要がある |
遺言書は、有効なものにするために法律で種類や作成方式を定めています。
決められた作成方式以外の方法で作成されたものや、口頭・動画・ボイスレコーダーなどは無効とされます。
せっかくつくった遺言書が無効にならないために、またよかれと思って作成した遺言書がもめごとの原因にならないために、専門家のサポートを受けることも考えてみましょう。
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