事業を始めた人からよく質問されることの一つが、「領収書はどうすればいいですか?」というものです。
領収書の保存についてご説明します。

領収書は7年間保存する

領収書は確定申告が終わった後、保存しておく必要があります。

青色申告の場合、領収書の保存期間は7年間になります。
(青色申告で前々年分の所得が300万円以下だと5年間、白色申告の場合は5年間)

いつから7年間(または5年間)かというと、申告期限の3月15日からになります。

2022年分の確定申告の場合は、申告期限は2023年3月15日です。
7年間の場合は、2030年3月15日までが保存期間になります。
かなり長いと感じられるのではないでしょうか。

税務調査や更正の請求で領収書が必要となる

万が一将来、税務調査が入った場合は領収書を確認されます。
領収書が保存されていないからといって経費がまったく認められないということにはなりませんが、説明しなければ認められにくくなります。

また、確定申告をした後、経費を入れ忘れていて税金を多く支払過ぎていたことに気づくことがあります。
その場合、税金を戻してもらう手続き(更正の請求)をすることができます。
税金を戻してもらう手続きをする場合は、入れ忘れていた経費の領収書を添付する必要があります。

通常の確定申告では、経費の領収書を税務署へ提出することはありません。
税金を戻してもらう手続きをする際は、証拠となる領収書が必要となります。

いつまで保存するか書いておくとわかりやすい

確定申告が終わった後に領収書を保存するとき、何年分の確定申告か、いつまで保存するのかを書いておくと分かりやすいです。

2022年分の確定申告の領収書なら、2022年分の領収書をまとめて封筒や段ボールに入れます。
封筒や段ボールに「2022年分領収書 2030年3月15日まで保存」と書いておきます。

このように書いておくと、処分してはいけない年分の領収書を間違って処分してしまうことを防ぐことができます。

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