相続税申告書の作成、税務署への提出を行います。
相続手続きのご案内、遺産分割のアドバイス、納税方法のご案内、相続申告後の税金のアドバイスなども含まれます。

相続税の申告をご検討のお客様へ

相続税の申告をご検討のお客様は、まず、単発相談をお申し込みください。
単発相談の後必要な場合に、相続税の申告をお申し込みください。
単発相談の後、相続税の申告をご契約いただいたお客様は、相続税の申告の料金から単発相談の料金をお引きいたします。

サービス内容

  • 相続財産の調査
  • 相続財産の評価
  • 財産目録の作成
  • 相続人の調査
  • 遺産分割のアドバイス、シミュレーション
  • 相続税申告書の作成と税務署への提出
  • 納付手続きのご案内

料金

財産総額と、お申し込み日(契約を締結した日)により料金を設定しております。
相続税申告の申告期限は、相続開始日(お亡くなりになった日)から10か月以内です。

申告期限までの日数料金(消費税込)※
6か月前までのお申し込み財産総額の0.88%
6か月〜3か月前までのお申し込み財産総額の1.1%
3か月未満のお申し込み財産総額の1.21%

※最低金額は、330,000円(消費税込)となります。

相続人の数、土地の数による加算はございません。

例)財産総額 7,000万円、相続開始日 2月18日、申告期限 12月18日の場合

6月18日までのお申し込み7,000万円✖️ 0.88% = 616,000円
6月19日〜9月18日までのお申し込み7,000万円 ✖️ 1.1% = 770,000円
9月19日以降のお申しみ7,000万円 ✖️ 1.21% = 847,000円

注意点

  • 上記料金の財産総額は、プラスの財産の総額になります。
    (小規模宅地等の各種特例の適用前、生命保険金・退職手当金の非課税金額控除前、債務・葬式費用の控除前)
  • 相続財産に非上場株式がある場合は、別途お見積りいたします。
  • 相続税申告に必要な資料の収集をお客様に行っていただくプランです。
  • お客様自身で資料の収集を行うことが困難な場合は、当事務所で代行することもできます。ご相談ください。
  • 実費は別途精算になります。
  • 上記料金以外に現地確認等の出張旅費がかかる場合がございます。
  • 不動産の名義変更が必要な方はご希望により、提携している司法書士をご紹介いたします。窓口は当事務所が行います。
  • 準確定申告(亡くなった方の確定申告)が必要な場合は、料金は別途となります。準確定申告の料金は確定申告の料金に準じます。

サービスの流れ

単発相談をお申し込みください

相続税の申告をご検討のお客様は、まず、単発相談をお申し込みください。
単発相談の後、必要な場合に相続税の申告をお申し込みください。
単発相談の後、相続税の申告をご契約いただいたお客様は、相続税の申告の料金から単発相談の料金をお引きいたします。

STEP
1

面談

お客様の状況、ご要望をヒアリングさせていただきます。
お客様が考えていらっしゃること、聞きたいこと、不安なことを、ご遠慮なくご相談ください。

STEP
2

料金のお見積りを提示いたします【弊事務所】

相続財産の概算額をもとに、料金のお見積書を提示いたします。

STEP
3

ご契約

弊事務所へ相続税の申告をご依頼いただけることになりましたら、契約書にご署名いただきます。

STEP
4

お客様による資料収集【お客様】

申告に必要な資料の収集をお客様に行っていただきます。
必要な資料をご案内いたします。弊事務所で代行することも可能です。

STEP
5

財産の評価、財産目録の作成【弊事務所】

相続人の確定、相続財産の評価、財産目録の作成などを行います。

STEP
6

遺産分割協議【お客様】

財産目録をもとに遺産分割の内容を決めていただきます。(遺産分割が必要な場合)

STEP
7

遺産分割協議書、相続税申告書の作成【弊事務所】

遺産分割の内容をもとに、遺産分割協議書(遺産分割が必要な場合)、相続税申告書を作成いたします。
納付書その他申告に必要な書類をご準備いたします。

STEP
8

相続税申告書のご確認、納税【お客様】

申告書の内容をご確認、ご承認をいただきます。
お渡しした納付書で相続税の納付を行っていただきます。

STEP
9

相続税申告書の提出【弊事務所】

弊事務所から税務署へ相続税申告書を提出いたします。
提出後、税務署へ提出した相続税申告書・添付書類の写しをお渡しいたします。

STEP
10

料金のお支払い【お客様】

請求書をお渡しいたします。銀行振込でお支払いをお願いいたします。

STEP
11

お申し込みフォーム

相続税の申告をご検討のお客様は、まず、単発相談をお申し込みください。
単発相談の後、必要な場合に相続税の申告をお申し込みください。
単発相談の後、相続税の申告をご契約いただいたお客様は、相続税の申告の料金から単発相談の料金をお引きいたします。