公正証書遺言を作成する方のサポートを行います。
公正証書遺言とは
公正証書遺言は、公証人が作成する遺言書になります。
自筆証書遺言と比べ、
・家庭裁判所の検認が不要
・形式の不備で無効になるおそれがほぼない
・紛失や破棄、改ざんなどの心配がない
というメリットがあります。
遺言書をつくるなら公正証書遺言をおすすめいたします。
サービス内容
公正証書遺言は、遺言書を作成するご本人が財産内容を調べ、公証役場で公証人と相談しながら作成することもできますが、手間と時間がかかります。
また、相続税を踏まえた遺言書を作成するためには、相続税のシミュレーションが必要です。
弊事務所に、財産目録の作成、相続税のシミュレーション、公証役場との打合せまで、おまかせいただけます。
財産調査、財産目録の作成
遺言書を作成するためには、遺言を作成するご本人の財産を把握する必要があります。
弊事務所が財産を調査し、財産目録を作成します。
相続税のシミュレーション
どなたが何を相続するのか、財産の分け方により相続税の納税額が異なる場合があります。
相続税のシミュレーションを行い、相続税の納税を踏まえた遺言書案をお客様とご相談しながら作成します。
公証役場との打合せ
公証役場との打合せを弊事務所が行います。
お客様が直接公証役場とやりとりをする必要はございません。
当サービスには、相続対策のご提案は含まれておりません。
相続対策のご提案をご希望の場合は、相続対策・相続税のシミュレーションのご利用をご検討ください。
公正証書遺言作成の流れ
弊事務所へ公正証書遺言作成サポートをご依頼された場合、公正証書遺言を作成する流れは以下のようになります。
面談
公正証書遺言作成サポートをご検討のお客様は、まず、単発相談をお申し込みください。
お客様の状況、ご要望をヒアリングさせていただきます。
単発相談の後、ご依頼いただけるようでしたらお申し込みをお願いいたします。
単発相談の後お申し込みいただいたお客様は、公正証書遺言作成サポートの料金から単発相談の料金をお引きいたします。
お申し込み【お客様】
弊事務所へ公正証書遺言作成サポートをご依頼いただけるようでしたら、お申し込みください。
財産を把握するために必要な資料のご案内【弊事務所】
財産を把握するためにご準備いただく資料を弊事務所からご案内いたします。
必要資料の収集、ご提出【お客様】
お客様に資料を集めていただき弊事務所へご提出いただきます。
弊事務所で収集を代行できる資料もございます。ご相談ください。
財産目録の作成、相続税のシミュレーション【弊事務所】
- お客様にご提出いただいた資料をもとに、弊事務所で財産目録を作成いたします
- 相続税のシミュレーションを行います
- 資料を受領してから2週間〜3週間ほどお時間をいただきます
財産の分け方を決める【お客様】
財産目録、相続税シミュレーションをもとに、どなたに、何を、どれだけ相続させるのか、決めていただきます。
遺言書案の作成、公証役場と打ち合わせ【弊事務所】
- お客様に決めていただいた内容をもとに、弊事務所で遺言書案を作成いたします
- 弊事務所と公証役場の間で打ち合わせを行います
- おおよそ2週間〜3週間ほどかかります
- 公証役場へ行く日時を調整いたします
公証役場で遺言書を完成させる【お客様、証人、弊事務所】
遺言書を作成するご本人、証人2人(※)が公証役場へ行き、遺言書を完成させます。
当日の流れは以下のようになります。
- 公証人が、遺言書を作成するご本人の本人確認を行います
- 公証人が遺言書を読み上げます
- 読み上げた遺言書の内容で誤りがないことを確認します
- 遺言書を作成するご本人、公証人、証人2人が、署名・押印を行います
- 公正証書遺言の正本と謄本が交付されます(原本は公証役場で保存されます)
- 作成後、公証役場に手数料をお支払いいただきます
当日の所要時間は30分〜1時間ほどになります。
※証人1名は、弊事務所になります。もう1名の証人はお客様でご準備いただくか、ご要望により弊事務所で手配いたします。
弊事務所の料金のお支払い【お客様】
請求書をお渡しいたします。銀行振込でお支払いをお願いいたします。
公正証書遺言作成に要する費用
費用は下記の合計額になります。
1. 公証役場へ支払う費用
法律で手数料が定められています。財産額と財産を受け取る人の人数により変わります。
通常は数万〜数十万円になります。
料金は日本公証人連合会のホームページに記載がございます。
2. 弊事務所の料金
198,000円(税込)〜
- 所有する土地が2か所以上の場合は、土地1か所につき、44,000円(税込)を加算させていただきます
夫婦割引あり
ご夫婦で作成をご依頼の場合は、夫婦割引をさせていただきます
3. 戸籍謄本、印鑑登録証明書などの取得費用
財産を相続させる相続人の戸籍謄本、遺言書を作成するご本人の印鑑登録証明書などの書類を取得するために、市区町村窓口に支払う費用になります。
4. 証人手配手数料
- 証人手配が必要な場合は、公証役場へ証人を依頼するか、弊事務所で手配いたします
- 公証役場へ依頼した場合は1万円前後、弊事務所で手配する場合は11,000円(税込)になります
- お客様で手配する場合はこの手数料不要です(相続人になる方、相続人になる方の配偶者や子、孫などは証人になることができません)
お申し込みフォーム
公正証書遺言作成サポートをご検討のお客様は、まず、単発相談をお申し込みください。
土日祝日も可能です。
単発相談の後、公正証書遺言サポートをお申し込みいただいたお客様は、公正証書遺言サポートの料金から単発相談の料金をお引きいたします。