相続対策というと節税対策をイメージされることが多いようですが、それだけではありません。相続対策には、どの家庭にも必要な対策と、相続税がかかる場合に必要な対策があります。相続対策について、ご紹介します。
相続対策は3つある
相続対策には、大きく分けて次の3つがあります。
遺産分割対策、納税資金対策、節税対策です。
遺産分割対策
遺産分割対策は、相続人が相続財産をめぐって、もめないようにするための対策です。
相続税がかかる、かからない、財産が多い、少ないに関わらず、家族がもめないためにどの家庭にも必要な対策です。
納税資金対策、節税対策
納税資金対策、節税対策は、相続税がかかる人の対策になります。
納税資金対策は、相続税を支払う現金を準備する対策です。
相続税は、相続が発生してから10ヶ月以内に現金で一括で支払うのが原則です。したがって相続税を支払える現金がないと困ることになります。
例えば、相続財産は不動産で現預金がほとんどないという場合、相続税を相続財産から支払うことができません。財産を引き継いだ人の持ち出しになります。そのようなことにならないように、事前に相続税を支払う現金をどのように準備するか、対策が必要になります。
節税対策は、相続税の負担を減らす対策です。
財産を減らす、財産の評価額を下げる、税額を軽減する特例を使えるようにするなどの方法があります。
遺産分割対策、納税資金対策、節税対策は、相互に関係してきます。
どれも重要ですので、3つのバランスをとりながら対策をとっていきます。
優先する対策は
相続対策というと、節税対策を優先してしまいがちです。確かに大切な財産を相続人たちに引き継いでいくために相続税の負担を減らすことは必要です。
しかし節税対策を優先して家族がもめてしまうのは誰しも望まないのではないでしょうか。
財産を引き継ぐ家族と話し合いながら対策を行っていくのが大切になります。
相続、贈与についてご相談を承ります
お一人でも、ご家族と一緒でも、ご相談できます